収入が48万以下の証明として売上を書く時について
配信サイトで報酬を得ているのですが、扶養に入っており一年の収入が48万以下なのですが収入が48万円以下だという証明としてメモ程度ですが
売上を手帳に書こうと思っています。
配信サイトでは1pts×0.7円(消費税込み)で計算され、消費税込みの報酬金額になります。
しかしサイト内では1日の売上ページと月別集計額のページがありますが、消費税抜きで表示されています。
今後確定申告が必要になった場合、1日の売上ページをみて獲得したpts×0.7円で計算して日々の売上を記帳していく予定です。
今回は48万以下の証明という意味なので計算が違いますが
日々の売上ではなく月別集計額で計算しようと思っています。なので消費税込みではないので、×1.1で計算して出た金額を手帳に書こうと思っています。
例 9月分の売上金額 ×1.1=消費税込みの金額
ただこの計算だと実際の売上金額と多少ずれが生じます。1円程度多くなります。
それでもこの計算で求めた金額を売上として記入しても大丈夫でしょうか?
収入は5万程度です。
税理士の回答

月ごとにの売上金額 ×1.1=消費税込の金額 で売上を計上して問題ないと思います。
本投稿は、2025年09月20日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。