個人口座に入金された売上について
小売業を営んでおります。
法人の在庫を他店に売却する際に、個人名義で売却するとします。
入金は個人口座への入金になるのですが、入金後すぐに法人口座に移し、法人の売上として処理する場合は会計上問題ないでしょうか。
税理士の回答

井上知裕
実質基準判定で良いので、取引の都合上、個人名義を使用したけれども、法人においてこれまで経費計上していて、今回の売却の取引も法人にて処理するということであれば、特段、問題が生じることはありません。
本投稿は、2025年10月01日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。