法人よ家賃収入について
当社(法人)の賃貸不動産業における収益認識について確認させてください。
1. 管理会社経由で賃料を受領している場合、貸主側としては「管理会社に借主が支払った日」に未収計上してよいでしょうか。
2. 年払いで賃料を受け取った場合には、前受金として期間対応させる処理で問題ないでしょうか。
3.1と2で入金時に別々の収入認識している点は問題ないのでしょうか?
税理士の回答

不動産賃貸においては、貸付期間に対応した収益計上を行います。
10月分の家賃を9月に受け取ったのであれば前受金→10月に売上高に振替、10月に受け取ったのであれば売上高に計上します。
よって、借主が支払った日でなく、貸主が受け取った日を基準に仕訳を計上します。
また、10月に受け取れなかった場合は未収計上を行います。
収益認識基準で、現金収入時に売上高にしていいと思うのですが、違うのでしょうか?

法人税法22条の2において、「役務提供に係る収益は、役務提供の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する」と規定されています。
また、法人税基本通達2-1-29にて、契約により支払いを受けるべき日に収益計上が可能な旨記載がありますが、括弧書きで「前受けに係る額を除く。」と記載があります。
よって、法人の場合は、貸付期間に対応した収益計上を行うことになると考えられます。
https://shouhizei-quiz.com/?p=11399
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/180530/pdf/%EF%BC%92%EF%BC%A6.pdf
ここでは入金日という記載あります。どうなのでしょうか。

上のURLでは「前受けに係る額を除く。」の一つの解釈を記載しているに過ぎず、下のURLでも上記解釈を明言している記載は見当たりません。
よって、私の見解としては貸付期間に対応した収益計上が原則で確実な方法と考えておりますが、例外として契約上の入金日に収益を計上する方法も解釈次第では認められる可能性があると思います。
入金日を採用される際は、税務署へ確認いただくことをお勧めします。
本投稿は、2025年10月17日 01時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。