非居住者への支払と源泉所得税について
株式会社から非居住者(中国の個人の方)へコンサル料を支払う場合ですが、消費税10%を加算し、源泉所得税20.42%を徴収して支払うという計算で合っていますでしょうか。
税理士の回答
株式会社から非居住者(中国の個人の方)へコンサル料を支払う場合ですが、消費税10%を加算し、源泉所得税20.42%を徴収して支払うという計算で合っていますでしょうか。
国内にいれば、あっています。
本投稿は、2025年10月28日 07時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







