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現行の電帳法下で、タイムスタンプは絶対要件でしょうか?

エビデンスをスキャンしPDF化し、クラウドドライブで保存・管理しています。タイムスタンプ機能のあるソフトウエアを使用していません。現行の電帳法下で、タイムスタンプは絶対要件でしょうか?

税理士の回答

 下記の国税庁パンフレットの「スキャナ保存を行うためのルール」のところの「タイムスタンプの付与」のところを見ると、※2として「入力期間内にスキャナ保存したことを確認できる場合には、このタイムスタンプの付与要件に代えることができます」という記載があるので、必ずしも絶対要件というわけではないように思われます。

国税庁パンフレット
はじめませんか 書類のスキャナー保存
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_03.pdf

本投稿は、2025年10月29日 07時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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