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デビットカードで消耗品購入時の仕分けについて

青色申告の個人事業主です。デビットカードで事業用消耗品を購入した際の仕分けについてご相談させてください。

1. 注文日と引落日が同日の場合、以下の仕分け方法で問題ないでしょうか?
・注文日:1月1日
・引落日:1月1日

<計上日:1月1日>
借方:消耗品費 〇〇円 / 貸方:普通預金 〇〇円


2. 注文日と引落日が異なる場合、以下の仕分け方法で問題ないでしょうか?
・注文日:1月1日
・引落日:1月2日

<計上日:1月1日>
借方:消耗品費 〇〇円 / 貸方:未払金 〇〇円

<計上日:1月2日>
借方:未払金 〇〇円 / 貸方:普通預金 〇〇円


3. 複数の商品を購入した場合、合計金額で仕分けしても問題ないでしょうか?

税理士の回答

①仕訳はおっしゃる通りで問題ありません。

②理論的には、消耗品の到着日に上段の仕訳をし、支払日に下段の仕訳をするのが正解です。注文日は関係ありません。
到着日と引落日が近接していれば、煩雑なので①の仕訳で問題ない思います。

③10万円を超えなければ、合計金額で仕訳して問題ありません。
あとでわかるように、摘要欄に何を購入したのかを記載しておくとよいでしょう。

ご回答いただきありがとうございます。
追加で2点お尋ねしたいことがあります。

1、引落日で計上した場合の許容範囲
引落日で費用を計上する場合、商品到着日と引落日がだいたいどれくらい離れていても問題ないでしょうか?
大体の目安の日数を教えていただけると助かります。


2、月をまたぐ場合の計上日・仕訳方法

たとえば以下のケースでは、どちらの日付で計上するのが適切でしょうか。
また、具体的な仕訳例も教えていただけると幸いです。

・引落日:1月25日
・商品到着日(使用開始日):2月1日

なお、使用している会計ソフトでは、「到着日」で計上すると、会計ソフトで作成している「残高試算表」と、実際の銀行口座の履歴が一致しなくなってしまいます。

そのため、できれば「引落日」で計上したいのですが、上記のように月を跨ぐ場合でも問題ないでしょうか?

 特に明確な決まりはありません。

 普段は、おっしゃるように引き落とし日で消耗品費を計上しておき、たとえば12月31日の決算日をまたいで商品が到着した場合だけ、

(借方)前払費用 ××× (貸方)普通預金 ×××

などと処理するのが最も効率的かつ効果的だと思います。

到着日の来期にに

(借方)消耗品費 ××× (貸方)前払費用 ×××

と振り替えればよいです。

お世話になっております。
ご丁寧にご回答いただき、誠にありがとうございました。

<確認事項>
教えていただいた内容をもとに、デビットカードで購入した場合の仕訳方法を自分なりに整理してみました。

もしよろしければ、以下の理解で相違がないかご確認いただけますでしょうか。

【1】引落日:1月1日/届いた日:1月7日、だった場合

 → 計上日:1月1日
 借方:消耗品費 〇〇円 / 貸方:普通預金 〇〇円

【2】引落日:1月30日/届いた日:2月1日、だった場合

 → 計上日:1月30日
 借方:消耗品費 〇〇円 / 貸方:普通預金 〇〇円

【3】引落日:2025年12月31日/届いた日:2026年1月1日、だった場合

 → 計上日:2025年12月31日
 
  借方:前払費用 〇〇円 / 貸方:普通預金 〇〇円
 
 → 計上日:2026年1月1日

  借方:消耗品費 〇〇円 / 貸方:前払費用 〇〇円

上記のような処理で問題ないか、また修正すべき点などございましたらご教示いただけますと幸いです。


<追加のご質問>
以前、デビットカードでの計上日について「特に明確な決まりはありません」と教えていただき、理解いたしました。

その上で、今後の帳簿付で迷わないようにするために、
自分の中で「引落日から商品到着日までの期間が〇日以内であれば、引落日で計上する」という基準を設けようと考えております。

具体的には、”引落日から商品到着日までの期間が10日以内であれば、引落日で計上する”というルールを設けたいと考えております。
このような考え方につきまして、唐澤先生からご覧になって「10日」は、「やや長い」「やや短い」または「特に問題ない」など、ご意見をお聞かせいただけますと幸いです。

お忙しいところ恐縮ですが、ご確認のほど何卒よろしくお願いいたします。

 上段の仕訳処理で問題ございません。

 追加質問についてですが、実務上は、貴殿記載の仕訳のとおり、期中は何日離れていても、引き落とし日で処理して問題ありません。引き落とし日と到着日が同じ年に帰属していれば、青色決算書の損益計算書の金額はおなじになるからです。
 ただ、12月31日の決算日をまたぐ場合だけ、日数にかかわれず、前払費用で処理するなどの方法を採用する必要があります。引き落とし日と到着日が決算日をまたぐ場合は、青色決算書の損益計算書の金額が変わるからです。

本投稿は、2025年11月03日 02時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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