事故保険金残債処理新車購入の仕訳について
個人事業主です
交通事故で廃車となり、保険金を400万受取ました
廃車となった車のローンの残債が280万あり、受取保険金から支払い残債を完済しました
減価償却の残もあります
残りの保険金を使って新たにローンを組み新車を購入します
その時の仕訳方法を教えて下さい
税理士の回答
上田誠
【1. 廃車になった旧車の帳簿価額を除却する】
まず、旧車の取得価額・減価償却累計額を取り崩し、
残っている未償却残高を損失(車両除却損)として処理します。
(例)旧車の取得価額500万円、減価償却累計額400万円の場合
仕訳:
減価償却累計額 4,000,000 / 車両運搬具 5,000,000
車両除却損 1,000,000
※「車両除却損」は経費(損金)になります。
【2. 保険金の受取処理】
保険金400万円を受け取った場合、そのうち「旧車の損害に対する補償分」は
①で計上した車両除却損と相殺する関係になります。
仕訳:
普通預金 4,000,000 / 保険金収入 4,000,000
(※保険金収入は一時的に益金として計上します。)
後ほど、除却損と相殺して最終的な損益を確認します。
【3. 保険金で旧車のローン残債を完済】
保険金のうち280万円を使って車のローンを完済した場合:
仕訳:
未払金(または長期借入金) 2,800,000 / 普通預金 2,800,000
これで旧車のローン残高がなくなります。
【4. 残りの保険金を充当して新車を購入(ローン組み)】
保険金400万円 − ローン返済280万円 = 残り120万円
この120万円を新車購入の頭金として支払い、残りをローンにした場合。
(例:新車の購入価格600万円、頭金120万円、残り480万円をローン)
仕訳:
車両運搬具 6,000,000 / 普通預金 1,200,000
/ 未払金(または長期借入金) 4,800,000
【5. 保険金と除却損の最終的な損益関係】
旧車に関する損益は、
・車両除却損(経費)
・保険金収入(収益)
の差額で最終的に所得計算上の損益が出ます。
例:
車両除却損 1,000,000
保険金収入 4,000,000
→ 差額の3,000,000円が「雑収入(保険差益)」となり課税対象になります。
ただし、保険金が旧車の時価を超える場合などは、実質的に「譲渡益」として扱われるケースもあります。
ご回答いただきありがとうございました。
引き続き質問がございます
旧車の取得金額を2024年に間違えて計上している事がわかりました
実際の旧車の取得金額は400万のところ290万で計上しており
減価償却累計額230万円となっております
ローンの残債金額は、260万で保険金より支払いを済ませております
このような場合は、どうすればよろしいでしょうか
このサイトを使うのが初めてで申し訳ありません
引き続きのご質問については、別に新しく相談するで質問をさせていただくのでしょうか
本投稿は、2025年11月03日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







