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就労支援事業の課税取引について

B型就労事業所です
≪仮受消費税≫
就労支援売上(課)
≪仮払消費税≫
必要経費(水道光熱費)(課)
工賃(不)

この場合、消費税の支払額がすごく多くなると思うのですが仕方ないのでしょうか。
工賃計算にも消費税を含めるとなると消費税は事業所の持出になりませんか?

税理士の回答

①消費税の計算は、就労支援事業のみでなく、法人全体で計算して納付することになるので、上記のみで判断することはできません。

②下記の厚生労働省の「就労支援事業会計の運用ガイドライン」54ページの勘定科目説明のうち、「租税公課」の項目を見ると、「生産活動の売上に係る消費税」の項目がありますので、就労支援事業の会計上、「生産活動に係る消費税」を販管費に含めることになります。したがって、事業所の持ち出し、ということはないと思われます。

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001004096.pdf

本投稿は、2025年11月07日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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