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航空券代のインボイス要件について

航空券代のインボイス要件として要件を満たした「適格請求書(もしくは適格簡易請求書)」と「課税資産の譲渡等を行った年月日(実搭乗日)」の記載のある航空券明細もしくは搭乗券、搭乗証明書等の保存が必要かと思いますが

①航空券明細及び搭乗券等は「課税資産の譲渡等を行った年月日(実搭乗日)」の記載が確認できればよく、それ以外(発着地・発着時刻等)の記載内容は必須ではないという認識でよろしいでしょうか。

②パックツアー(航空券+宿泊代)、代理店を通しての航空券購入についても、航空会社から直接航空券を購入する場合と同様、「課税資産の譲渡等を行った年月日(実搭乗日)」の記載が必要となりますでしょうか。

以上、2点ご回答の程よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①インボイスの記載要件としては、ご認識のとおりです。
②課税資産の譲渡等を行った年月日は、厳密にはサービスが完了した日を指します。
また、インボイスは一つの書類で記載要件を満たす必要はありません。

パックツアーの場合、輸送と宿泊をひとまとめにしたサービスとなりますので、旅程の最終日が課税資産の譲渡等を行った年月日になると考えられます。
よって領収書に記載がなければ、旅程表や明細等が書かれた書類を併せて保存することでインボイスの記載要件を満たします。

代理店を通しての購入の場合、代理店からインボイスを受領することになりますが、実搭乗日の記載がない場合は搭乗券を併せて保存することでインボイスの記載要件を満たします。

◆ご参考
・予約サイトで事前決済した宿泊予約者に対する適格簡易請求書の交付
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/49-3.pdf

本投稿は、2025年11月07日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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