非常勤役員の役割について
初歩的な質問ですみません。
家族を非常勤役員としています。
株主ではないため、議決権を持っておりません。
その場合、決算後の定期株主総会へは出席するものでしょか。
もし、議決権はなくても出席する場合、議事録の出席者に名前は記載するものでしょうか。(代表取締役しかいないため、議決権等は1名、1個で記載する認識です。)
税理士の回答
まず会社は株主さんのものです。
株主総会は、株主に向けて会社が議案の承認と報告をする場です。
登場人物は、 会社側の人たち 、株主 ということになります。
非常勤役員は会社側の立場でなるべく出席すべきと思いますが、実際には欠席でしたら欠席としてください。
その場合、議事録の参加者のところに非常勤役員は欠席と記載する方が良いです。
議事録への押印も欠席しているので内容が相違ないかどうかわからないので、署名押印はしないです。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
株主総会にはなるべく出席してもらうようにしようと思います。
その際は、出席者として記載するように議事録を作成したいと思います。
本投稿は、2025年11月13日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







