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前受金の役務提供日について

お世話になります。
弊社はこれまで前受金が発生した際
役務提供日を記録し、決算書類にものせておりましたが
これは記録・決算書に記載する必要があるものでしょうか?

国税庁の公表している勘定科目内訳明細書のフォーマットでは
役務提供日の記載がないため、記録する必要はないのではと思っております。

税理士の回答

前受金について、役務提供日を決算書類等に記載する義務はありません。
国税庁の勘定科目内訳明細書にも記載欄がないため、
「前受金として処理し、役務提供時に売上へ振り替える」
という仕訳が正しければ、税務上の要件は満たしています。

ただし、
役務提供日を社内でメモしておくこと自体は非常に有効です。
理由は、
•売上計上のタイミングを説明する根拠になる
•税務調査で「なぜこの日付で売上計上したのか?」と聞かれたときに即回答できる
•決算直前に未提供分と提供済み分を間違えない

といった“実務上の安心材料”になるためです。

ご回答ありがとうございます。

弊社では次年度の売上振替について
役務提供日にかかわらず、すべて4月1日付で処理しております。
※前受金は次年度分のみ受け入れ

明確な理由は不明ですが
日々の売上計上が実現主義ではなく、現金主義的におこなっているため
このような運用になっている可能性があります。

そこで追加の質問ですが、
前受金は次年度分のみ受け入れているものの
税務調査が入った際に「年度をまたいで売上振替しているものはない」ことを証明するため
役務提供日を台帳などで記録しておいたほうが良いのでしょうか。
また、記録する場合は日単位でなく、月単位の記録でも問題ないでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。

前受金を「次年度分のみ受け入れ」しており、すべて翌期の 4月1日付で一括売上振替しているとのことですが、税務上は“役務提供日に売上計上する”ことが原則です。

ただし、
実務上、年間の提供タイミングがズレず、前受分がすべて「翌期の提供分」であることが明確なら、4月1日一括振替でも 実態に合っていれば問題になる可能性は低いです。

①税務調査で聞かれるのは「いつ提供したのか」
調査の際に確認されるのは、前受金の対象がほんとうに“翌年度の提供分”か当年度分を誤って翌期に送っていないか
という点です。

そのため、「当年度に提供してしまった役務を翌期に売上振替していない」ことが説明できる状態にしておけば十分です。

②記録は義務ではないですが、あると説明がしやすい
役務提供日の記録は義務ではありませんが、税務調査での“不必要な疑い”を避けるためには残しておく方が安心です。

特に4月1日一括振替の場合、「ほんとうに全部が翌期提供分ですか?」
という確認がほぼ必ず入るため、台帳に提供日を持っておくと説明が一瞬で済みます。

③記録は“日単位”でなくても大丈夫です(実務では月単位で十分)
役務提供の内容が月次単位で管理されているのであれば、月単位の記録でも問題ありません。
税務署が知りたいのは、
「当期に提供しているものがないか」
「提供時期が翌期であることを会社として把握しているか」
の2点であり、
日付の細かさよりも整合性の方が重要です。

本投稿は、2025年11月20日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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