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講師謝金の返金の仕分けについて

当事業所の研修会で講義を依頼した先生数名に1人あたり謝金10,000円と交通費実費分を講義の翌月に口座振り込みで支払いました。
後日支払先の先生1名より連絡があり、その先生は当日急遽キャンセルになり別の先生に振替となっていたのを誤って当初予定していた先生に支払ってしまったことが判明しました。
誤払いした先生には振り込んだ謝金10,000円と交通費3,000円の返金を依頼し、振込手数料は当事業所持ちとしました。
振込手数料を500円と仮定した場合、先生より口座へ返金があった際の仕分けをご教示ください。
なお、勘定科目としては謝金は「謝金」、交通費は「旅費」として費用発生時に計上(相手方勘定科目は未払金)、実際の送金時に未払金→普通預金として計上しております。

税理士の回答

お金が入金されたときに「普通預金/未払金」として処理し、差額の振込手数料は、振込手数料分が「雑費(振込手数料)/普通預金」の内容になるように、「雑費/未払金」で調整すると合うのではないでしょうか。
回答は以上です。

誤って支払った謝金・交通費を返金いただく場合は、いったん計上した費用を戻す処理となります。すでに謝金・旅費を未払金で計上し、支払時に未払金を消しているため、返金受領時は次の仕訳が適切です。

〔返金があった時〕
普通預金 13,000/雑収入(または謝金・旅費のマイナス計上)13,000

誤払いによる戻入は「雑収入」で処理する方法が一般的ですが、費用勘定をマイナス計上して実質的に取り消す方法でも問題ありません。いずれの方法でも税務上の取り扱いは同じです。

なお、振込手数料500円を事業所負担とする場合は、返金処理とは別に次の仕訳となります。
支払手数料 500/普通預金 500

返金分と手数料を丁寧に切り分けて整理することで、帳簿の整合性が保たれます。

本投稿は、2025年11月21日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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