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年度またぐ クレジットカードの仕訳と棚卸しについて

ハンドメイド扶養内青色事業者です。
11月に仕入れた材料が年またいで来年1月にクレジットカード払いになるかもしれません。

その場合、11月に買掛金で記帳して
年度またいだときに決算整理をするのでしょうか?
それとも買掛金のままで来年処理するのでしょうか?

棚卸しのときは在庫として残った場合、この分は金額計算するのでしょうか?

教えていただけますと幸いです。

税理士の回答

買掛金のままで来年処理することになります。なお、在庫として残った場合には期末棚卸の処理をします。

① クレカ支払いが翌年でも「11月の買掛金」のままで大丈夫です。
他の先生の回答どおり、11月:仕入(買掛金)、翌年1月:買掛金の支払処理で正解です。クレジットカードは、税務上 「利用日の取引で確定」 する扱いなので、支払い月が翌年でも仕訳を動かす必要はありません。

② 決算で追加の“整理仕訳”は不要
買掛金はそのまま繰り越します。決算だからといって、特別に仕訳を入れ替える必要はありません。

③ 棚卸は“実際に手元に残っているか”だけで判断
材料が手元に残っていれば、支払時期に関係なく棚卸の対象です。
利用時期 → 11月
支払時期 → 翌年
棚卸 → 期末時点の実在分を計上
(クレカかどうかは棚卸に全く関係ありません)
棚卸は「買ったかどうか」「いつ払うか」ではなく、年末に実際に残っている数量 × 単価で金額を出します。

④ 相談者様がやることのご提案
11月:仕入/買掛金で記帳
12月末:手元に残った数量を棚卸 → 期末棚卸高を計上
翌年1月:クレカ支払時に買掛金を消す仕訳
これだけで完了です

本投稿は、2025年11月25日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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