長机と椅子を大量に購入しました・・・。
会社の新事務所を建築しました。
新事務所に移転するにあたり会議室や多目的ルームに
大量の長机や椅子を購入しました。
少しこだわった長机と折りたたみ式の椅子(レザー使用)です。
長机の単価は132,000円(税込)。これが10基。
折りたたみ椅子の単価が99,000円(税込)。これが50脚。
これは1基、1脚単位で考える事は可能でしょうか?
長机については@10万以上なので1,320,000円が少額減価償却資産。
椅子については10万未満なので消耗品で4,950,000円で計上。
これは損金として扱えますでしょうか?
それとも資産計上すべきものとなるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
① 結論
1基・1脚ごとの単価で判断して問題ありません。
そのうえで、長机(132,000円/基):固定資産として資産計上(減価償却)がよろしいかと思います
椅子(99,000円/脚):少額減価償却資産(10万円未満)として一括損金算入で大丈夫です。
② 理由
税務では「一体で使う備品か」「個別に使用価値があるか」で単位を判断します。今回の机10基・椅子50脚は独立した機能を持つ単体備品なので、セット扱い(1式)にする必要はありません。
単価10万円未満の備品は、少額減価償却資産として全額損金が認められています(青色申告法人前提)。
10万円以上20万円未満なら3年均等、20万円以上なら通常の減価償却です。
→ 今回の机は132,000円=20万円未満ですが、10万円以上なので「一括損金」ではなく資産計上が必要となります。
③ 実務処理
A)長机(@132,000円 ×10基)
単価10万超 → 固定資産
耐用年数:事務机=8年(器具備品)
仕訳例)
(借方)器具備品 132,000 ×10 (貸方)現金/預金/未払金
減価償却で毎期費用化(8年)
B)折りたたみ椅子(@99,000円 ×50脚)
単価10万円未満 → 少額減価償却資産として全額損金
当期の費用に落として問題なし
仕訳例)
(借方)消耗品費(or 少額資産) 99,000 ×50(貸方)現金/預金/未払金
C)単価で判断してよい理由の補足
会議室で並べて使う場合でも、「机1基」「椅子1脚」に独立した利用価値があります。
“1式”扱いはコピー機や大型什器のように構造上一体のものに限られます
早速のご回答ありがとうございます。
申し訳ございません。説明不足で…。
当方は中小企業に該当しています。
なので30万未満の少額減価償却資産の特例が使えるのかな?と・・・。
工具器具備品 1,320,000/現預金 1,320,000
減価償却費 1,320,000/工具器具備品 1,320,000 ← ここで30万未満の特例
椅子については10万未満なので少額資産に加算されずに年間で少額減価償却資産300万も
超えていないので全て損金計上可能なのかなと勝手に想定していましたが、当方の考え方は
合っていますでしょうか?
① 結論
ご認識の方向性は概ね正しいです。
今回の長机(132,000円 ×10基=1,320,000円)は、中小企業者の「30万円未満の少額減価償却資産の特例」の対象にできます。
椅子(99,000円 ×50脚)も単価10万円未満なので、通常の少額資産としてそのまま損金処理で問題ありません。
② 理由
少額減価償却資産の特例(中小企業者の30万円未満特例)は、→「1単位(1基・1脚)」の取得価額が30万円未満であること
→ 年間合計300万円まで損金算入可能
今回の場合、
・長机:132,000円(30万円未満 → 対象)
・椅子:99,000円(10万円未満 → 対象)
よって 全額一括損金 で処理可能です。
税務調査で見るポイントは、
→ “1式”扱いにすべきものではないか
→ 配置が固定されていないか
この点ですが、机・椅子は独立した機能を持つ器具備品なので問題ありません。
③ 実務処理
A)長机(132,000円 ×10基)を特例で落とす場合
(借方)少額減価償却資産 1,320,000
(貸方)現金/預金等 1,320,000
(決算仕訳)
(借方)減価償却費 1,320,000
(貸方)少額減価償却資産 1,320,000
※「工具器具備品」に計上せず、直接“少額減価償却資産”でも大丈夫です。(もちろん工具器具備品でも問題ございません。ただし、他の資産と別管理として補助科目で別掲すると混在することはないかなともいます)
B)椅子(@99,000 ×50脚)
こちらは10万円未満なので、特例とは別に通常規定で一括損金
(借方)消耗品費 or 少額資産 4,950,000
(貸方)現金/預金等 4,950,000
→ 特例の300万円枠にもカウントしません。
④ 注意点
長机・椅子の単価で判断
年度内の特例資産の合計が300万円以下であること
領収書・納品書・配置の記録を保管
会議机・椅子は“独立利用が可能”なので基本的に1式扱いにはならない
詳しいご説明ありがとうございました!
上記の情報を参考に処理を進めたいと思います!
本投稿は、2025年11月28日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







