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固定資産税の未払計上について

不動産賃貸業で固定資産税を未払計上する際に、決算期変更があっても、全額計上して良いのでしょうか。

税理士の回答

固定資産税の全額を未払計上して損金算入できるのは、その固定資産税の「賦課決定日」が属する事業年度です。決算期変更があった場合でも、この原則は変わりません。

本投稿は、2025年12月15日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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