法人の売上金を社長個人の株式投資で利用した場合
社長1人のみで社員は他には誰もいない法人です。
法人でたとえば会社としての年間売上が3000万円あったとして、その売上を全て、社長個人名義の株式の証券口座で3000万円運用した場合、問題になる点はあるでしょうか。
売上が3000万あるのに、期末には会社の銀行口座には1円も残っていない(株式証券口座に入っている)という事では問題でしょうか?
税理士の回答

原則株式投資をする場合法人名義の口座を開設する必要がございます。
税務署の調査が入った場合は指摘される可能性が高いです。
また実質的に社長への役員報酬に認定される可能性もございます。
株の運用をお考えであれば法人名義の口座を開設されることをおすすめいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
会社の資金を社長個人に貸し付けたということになりますので、取締役会の承認(取締役会議事録作成)をとった上で、会社と社長個人との金銭消費貸借契約で返済期限・返済方法・金利等を明確にし、返済と金利の支払いを実行することが必要です。
取締役会の承認を得て、金消契約書が交わされており、約定通りに返済等が実行されていれば、税務上の問題はクリアされると思います。
但し、必要な書類がなく、返済等も行われていない場合には、社長個人に対する給与(役員賞与)とみなされますのでご留意ください。

株式投資を会社の事業としてやるか、個人の事業としてやるか、の二通りの考え方があると思います。
いずれにしても、取締役会の承認が必要となります。
前者は、個人名義の口座を使うけど、法人の取引であることを明確にしておきます。
後者の場合は、貸付金処理し、金銭消費貸借契約書の作成が必要です。
本投稿は、2018年05月19日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。