出向者の給与負担処理について(出向元は倒産)
昨年、弊社に他社から数名、出向者が来たのですが、
出向元の会社が倒産となり、出向者の給与を弊社が数百万立替ている状況となっております。
(出向者の給与は、契約に基づき、出向元が負担する契約となっている)
既に出向元が破産手続きを開始しており、立替分の給与回収は、ほぼ不可能かと思われます。
出向者はその後、弊社の社員として雇用契約を結んだのですが、
立替払いしている給与分については、弊社で給与処理してしまっていいのか、それとも貸倒損失として処理するべきか、どの様な処理が適切でしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
出向元破産で立替給与は回収不能なら貸倒損失処理が適切で、出向者正社員雇用後の給与と分離して法人税申告可能です。
立替給与の性質
契約上出向元負担の給与立替は貸付金、破産債権届出後回収不能で貸倒引当or実損失計上となります。
未払賃金立替制度(労基署)活用検討、出向者退職扱いなら優先債権80%回収可能です。
正社員雇用後の処理
雇用継続分は通常給与処理、過去立替は別勘定で貸倒損失(債権放棄書類作成)となります。
源泉・社保は立替時処理済み前提、修正不要です。
推奨
破産管財人へ債権届出、労基署立替申請、お近くの税理士先生に確認で損金算入。回収一部でも減額調整をご検討ください。
本投稿は、2026年01月07日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







