臨時報酬を支給したい
合同会社で代表2人おりますが、
売上が多かった月に売上を多めに引き出すことは可能でしょうか。役員報酬は1年決めた金額で固定と聞きました。
方法はありませんでしょうか。
税理士の回答
損金算入できる(税金の計算上、経費として扱える)役員報酬は、原則として
・定期同額給与
・事前確定届出給与
・業績連動給与
のいずれかになります。
(業績連動給与を支給するには、一般的な同族会社は前提から外れるため、使うことは難しいです)
定期同額給与は、事業年度を通じて変動しない給与であり、これが1年間決まった金額の報酬である必要がある根拠です。
もう一つ、事前確定届出給与がありますが、こちらは名前の通り、事前に届出書によって給与の支給日と支給額を指定しておく必要があります。
結論としては、事後的に役員報酬を変動させることは難しいということになります。
変動させてもよいのですが、法人税等の計算上、損金とならない可能性があります。
ご回答ありがとうございます。
損金算入で無い方法であれば臨時報酬として出すことは可能でしょうか。
ご確認ありがとうございます。
臨時報酬(賞与)として支給することはできます。
ただ、事前に届出等をしていない限り、その臨時報酬は損金算入となりませんし、損金算入されないからといって個人に課税されないことはない(所得税は通常通り課税される)ため、法人個人ともにデメリットしかありませんので、あまりおすすめはできないです。
本投稿は、2026年01月08日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







