【少額交際費】要件の解釈について
少額交際費として認められる要件について教えてほしいです。
社外の人間と食事をした際、会社名やその方の名前を保存する必要があると思います。
しかし、上司から〇〇会(加盟している組合のようなもの)一同で十分だと言われております。
これは適切なのでしょうか?
税理士の回答
上田誠
「〇〇会一同」といった団体名の記載でも、その団体が具体的に特定でき社外の相手であることが客観的に確認できる場合には、少額交際費として認められるため、必ずしも個々人の氏名まで記載する必要はございません。
土師弘之
交際費等の範囲から除かれるものとして
「飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が10,000円以下である費用」
があります。
1人当たりの金額が10,000円以下であることが求められますので、以下の要件が付されています。(租税特別措置法施行規則第二十一条の十八の四)
「この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
(1) 飲食等のあった年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
(5) その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項」
本投稿は、2026年01月08日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







