賃金台帳がない場合
当期はじめの数カ月分の賃金台帳がなく、役員1名、従業員分の保険料などの金額がわかりません。(わかっているのは支払給与額のみです)
前会計士さんと連絡がつかず、使用していたfreeソフトにログインできないとのことで確認のしようがないとの事。期首が7月ですが、6月に賞与も支払ったようで7月に納める社会保険料が通常の倍近くになっています。このような場合、どのように対応することが可能でしょうか。
ご教示いただければ幸いです。
税理士の回答

源泉された金額等割り返して算出するしかないようですね。
但し、それが昨年度になれば、既に年末調整もお済みでしょうし、源泉徴収票、法定調書合計表も税務署に提出されていることになりましょうか。
前会計士さんと連絡を付かない、ということは信頼関係が何らかの形で相互に無くなり、ご自身で対応しなければならない緊急事態にある、ということですね。
期首が7月、ということは昨年の台帳等も無い。税務署に何が出ているかも不明。源泉所得税は納付されているのかも不明。社会保険料を納付しているのかも不明。
であれば、納付状況等、税務署、年金事務所に、判る範囲での整理をした上で相談し、納付額を算定、納付されるのが宜しいのかと存じます。
その上で、顧問税理士さんを今度は、お互い信頼関係を築ける方とお会いできると良いですね。
おっしゃる通りです。各方面何を届け出ているのかも不明です。
今までまかせっきりだったようでわかる方もいない状況です。
当期からの仕訳をしていましてもうすぐ決算になりますが、どこまであわせられるのか
とても不安です。
教えていただいたようにまず年金事務所などに問い合わせてみたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年05月21日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。