預金利息に係る所得税の還付の仕訳
法人の確定申告にて、預金利息に係る所得税の還付がございました。
前期において、当預金の所得税は、(借方)預金、法人税等 (貸方)受取利息 と仕訳しており、未収還付法人税等の仕訳は計上しておりませんでした。
当期に還付が生じた場合、(借方)預金 (貸方)雑収入として仕訳してよろしいでしょうか。
また、この還付額(雑収入)は、当期の別表4にて減算調整する必要がございますでしょうか。
税理士の回答
良いと考えます。
減算ください。
柴田博壽
預金利息に対する所得税の利率は15.315%です。
仮に預金利息100,000円の場合、所得税額が15,315円となり、普通預金に入金される税引後金額は89,685円となります。
この時点の仕訳は、
借 方 貸 方
仮払所得税 10,315円 預金利息 100,000円
普通預金 89,685円
合 計 100,000円 合 計 100,000円
となっていたかと思います。
この場合、税込の預金利息が法人所得としてカウントされますから翌期所得税相当分が還付されることで、以下の仕訳になるかと考えます。
借 方 貸 方
普通預金 10、315円 仮払所得税 10,315円
なお、計上された預金利息100,000円は変動はいたしません。減額の必要がありませんので念のため、申し上げたいと思います。
本投稿は、2026年01月14日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







