業務委託契約で採用教育費の適用の可否と経理上の処理方法
中小零細企業で働いております。経理に不慣れなめご意見をお聞きしたいのですが、
①当社の渉外活動等をしてもらうために個人と業務委託契約を結び、その個人に教育を施すにあたり数十万円のスクールに1年間通ってもらうことは経理上問題ないでしょうか?社員やパートではなくではなく業務委託契約の方という点で少し心配しています。業務委託内容は当社代表の業務補佐をしていただくという内容です。
②経理上問題ないとした場合、業務委託契約自体は6か月間で結んでいますが、スクールの契約は1年間で、月謝制ではなく一括若しくは分割の支払い方法しか選択できません。
経理上の処理方法は一括で支払う場合でも採用教育費の項目で仕分けて、全額損金処理扱いはできますでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

私的な関係(配偶者等)は特に考慮せず、第三者の方、と想定する場合、その方は、スクール後、貴社のために業務をしていただけるのでしょうか?
通常、第三者の方に業務をしてもらうにあたって、その前の研修を会社が持つ、ということは社員であり、その後の勤務期間を通じて会社に貢献いただくのであれば、経費となるのかと存じますが、通常では無い事例かと存じます。
会社の役に立つ、それを業務委託契約に織り込む、また、研修後の実際の貢献等からも事後的な結果としても説明が可能な状態とする。
と考えていくと、第三者では無く、親族等に対する教育であるのかもしれません。その場合、経費とするのは困難な場合が多いのかと存じます。
税務は、一般常識とかけ離れるものではありませんので、親族に対する教育費が経費になる、ということは通常無いのかと存じます。
勿論、完全な第三者の場合は、別ですが、その場合でも、慎重な検討が必要になるのかと存じます。
早速のご回答ありがとうございます。
その方には半年ごとに契約を更新し、スクール後も当社の戦力として継続的に協力してもらう予定です。
また親族ではなく、完全な第3者です。若く、素質があるので教育して当社に貢献してもらうという主旨です。

社員ではなく、業務委託の者の研修に合理的な理由があるかどうかでしょうか。
通常は、スクール受講済の専門家との業務委託と思います。
社員の研修であれば理解できますが、業務委託の者の研修は如何なものでしょうか。
ご回答ありがとうございます、確かにそういわれたらそうですね。
適当な者がいないから知人でやる気のあるものを育成する。そのような道理でも難しいですかね。
いずれにせよ当社代表の強い意向がありますのでこの者に前出の教育を受けさせたいのですが、例えば契約形態を業務委託ではなく、アルバイトのような形態にした場合は研修としては業務委託より合理性が認められるでしょうか。よろしくお願いします。

社長が見込んだ幹部候補の正社員の研修であれば、何の問題もないと思います。

申告の際に、税理士に書面添付で説明してもらうのも一案ですね。グレーであることには違いありません。
ご回答ありがとうございます。
社員が見込んだ正社員というのとは違いますが、外部の人間ではありますが教育により会社に貢献するという説明ができるようにしたいと思います。
②の経理の処理としては1年分一括で支払った場合、全部損金処理してもよいのでしょうか?
当社は9月決算の会社なのですが、今年度は6~9月の3カ月に当たる金額、来年度で残り9カ月分に当たる金額の処理をすることになりますでしょうか。

短期の前払費用に当たらないので、全額は無理で、月数分になると思います。
源泉、消費税の問題があり、給与がよろしいと思います。

業務委託の場合、対価に見合う役務提供が必要ですが、研修のみのため、説明ができるようにお願いします。

感触としては、顕在化すれば否認される恐れが強いのかもしれませんね。代表の方に、否認された場合のペナルティも含めて影響額、対応に必要な工数、事前準備、専門家への理論武装費用等諸々をご説明され、異なるアプローチは無いのか、検討する機会を設けていただいても宜しいのかと存じます。
少なくとも、否認された際に、相談者様が責任を問われないように、代表の方に責任を取ってもらえるようにされても宜しいのかと存じます。
ご回答ありがとうございます。
否認されたときのペナルティも考えなければならない案件なんですね。
ペナルティとは損金にならない以外に追徴で税金を課税されるのでしょうか?無知ですみません。
他のアプローチ方法など調べてみます。どうもありがとうございました。

過少申告加算税に延滞税。これだけではならないと思いますが、総合的に他の所でもグレーなことをされており、仮想隠ぺいと看做されれば、重加算税も。
そこまではいかないのでしょうが、代表者の方自身に潜在的なリスクはどこまであり、経営判断として代表者が判断した、ということにしておかないと、相談者様が被害を受けますので。まずは、身を守っていただくのが宜しいのかと存じます。
ご指摘ありがとうございました。
方針を変えることは困難ではありますが、代表者に丁寧にリスクの説明をし、慎重にことを運びたいと思います。
本投稿は、2018年05月22日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。