青色専従者給与額変更届出について
3年ほど前に給与額変更届出を税務署へ提出しましたが、
その際の設定金額より5万/月ほど多い金額にて
今年度1月から専従者給与額をUPしたいと考えております。
【給与支払い日までに税務署への変更届出が必要】
の認識がうろ覚えにありましたが、
【年末調整で自動的に反映される仕組みなので届け出は不要】との見解も耳にしました。必ずしも変更届出は必要ではないのでしょうか?ご教授をお願い致します。
税理士の回答
1月分から帰るのでしょうから、すぐに出してください。
変更届を出さないと、+5万円分は、給料としては+50,000円ですが、経費としては+50,000円は認められないです。
早々のご回答、ありがとうございました。やはり、変更届出書の提出は必須なのですね。
この場合、やはり給与1月分支払い日までに税務署に受理されなければ
いけないという事でしょうか?
早々のご回答、ありがとうございました。やはり、変更届出書の提出は必須なのですね。
この場合、やはり給与1月分支払い日までに税務署に受理されなければ
いけないという事でしょうか?
そうです。
1月分から支払うのですから。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年01月23日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







