役員報酬0円での社会保険と厚生年金について
現在1人社長で役員報酬0円の法人があります。
日本年金機構より社会保険と厚生年金の加入への催促が来ています。
役員報酬0円の場合に加入資格が無いとの認識でしたが、この認識で宜しかったのでしょか?
また、役員報酬0円の状況で、出張旅費規定を作成して常識的な範囲での出張手当を支給した場合は報酬扱いになるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

年金事務所に相談することになりますが、報酬ゼロは避けてください、といった依頼はありませんでしたか?地域に拠りますが、報酬ゼロでもよい、とする地域と、ダメ、必ず加入、穏当には最低5万程度は、といった所とかなり温度差があるようですね。
出張規程、というのは1人会社では無理がありますね。現物給与でしょう。であれば役員報酬が有ることになり、加入義務がありますね。

所得税法基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)
9-3 法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
1 その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
2 その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
出生手当については、常識的な範囲であれば、問題ないと思います。

出生手当は誤りで、出張手当です。
本投稿は、2018年05月24日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。