従業員が自己破産した(又は手続中)場合の、会社側の対応義務について
私は法人の代表者です。
当法人の**従業員が自己破産をする可能性がある(または現在手続き中、もしくは既に自己破産をした)**場合について、会社側として何か対応が必要になるのかを教えていただきたいです。
想定しているパターンは以下の3つです。
① 自己破産をこれから申し立てる場合
② 自己破産の手続き中の場合
③ 既に自己破産が完了している場合
これらそれぞれのケースにおいて、
給与の差押え対応が発生するのか
所得税や住民税について、給与支払者である会社が本人に代わって何か納付等を行う必要があるのか
その他、会社として注意すべき点や実務上の対応があれば
をご教示いただけますでしょうか。
【前提条件】
・雇用形態:正社員
・社会保険:雇用保険のみ加入(高齢のため)
・所得税:甲欄
・住民税:特別徴収
会社として不適切な対応をしてしまわないよう、一般的な実務対応や注意点を教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
安島秀樹
特に事前に対応しないといけないことはないとおもいます。破産しても税金は免責にならないので、いままでどおりにやればいいようにおもいます。
本投稿は、2026年02月05日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







