取引先の工具購入費用について
取引先が使用するための専用工具(25万円)を当社で購入しました。
この場合、所有権を当社が保持したまま取引先に無償で貸与する形にするか、それとも取引先に所有権を移転する形にするかで迷っています。
所有権が当社にある場合 → 固定資産(工具)として計上して、無償貸付扱いになると思いますが、この場合の経理・税務上の取扱いはどうなりますか?
所有権を取引先に移す場合 → 交際費としていいでしょうか?
無償貸付にした場合に税務上何か問題(寄附金認定、益金算入など)が生じる可能性があるか教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
無償貸付にした場合は寄附金認定される可能性を感じます。
どうぞよろしくお願いいたします。
三嶋政美
所有権を当社に残した無償貸与が最も実務的でリスクが低い選択です。
まず、所有権を当社が保持する場合、当該工具(25万円)は工具器具備品として固定資産計上し、耐用年数に基づき減価償却を行います。取引先への無償貸与については、当社の事業遂行(受注維持・取引円滑化)に直接資する合理的理由があれば、寄附金認定のリスクは下げられます。使用目的・返却義務・管理責任を契約書等で明確にしておくことが重要です。
一方、所有権を取引先へ移転する場合、交際費処理は適切ではありません。業務関連性があれば「販売促進費」や「寄附金」の検討となり、寄附金に該当すれば損金算入限度の制約を受けます。
ご回答をいただき、ありがとうございます。
業務に直接必要であることを明確にし、貸与契約書などで使用目的・返却義務・管理責任をしっかり残しておけば、自社側の寄附金認定や相手先側の受贈益リスクを抑えられる、という点が大変参考になりました。
追加でご質問させてください。
所有権を取引先へ移転(無償譲渡)する場合の処理について、交際費・販売促進費・寄附金のいずれに該当するかの判断基準と、それぞれの税務上の違いを教えていただけますでしょうか?
自分の認識だと接待交際費の800万や寄付金の限度度額を超えない範囲だとどの科目でも影響なく、超えていると販売促進費でないと経費にならないと思ってます。
本投稿は、2026年02月06日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







