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備品を売却した際の簡易課税の事業区分

会社で使っていたストーブをメルカリで売った場合、この取引の簡易課税の事業区分は何になるのでしょうか。
固定資産の売却は4種らしいですが、固定資産ではなく、3万円程度の消耗品として記帳していたストーブになります。
他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売したので、この取引は2種になるのでしょうか。
本業は製造業です。

税理士の回答

こんにちは。
消費税法上、本来の売買目的である棚卸資産以外の資産(事務用品、備品、車両など)を売却する行為は、「その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡」として扱われます。
ストーブは税務上「器具及び備品」という減価償却資産の範囲に含まれるものであり、たとえ取得価額が10万円未満で「消耗品」として即時損金(経費)算入していても、事業のために使用していた資産であることに変わりはありませんので、第四種に分類されるものと思われます。

本投稿は、2026年02月07日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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