資産区分判断による税務影響について
資産区分では以下の区分判断により以下のような税務影響があり難しいですかね
・固定資産か棚卸資産か
10万などの少額減価償却資産で一時の損金に出来るかどうかが異なる
・無形固定資産か長期前払費用か
支出時の課税仕入と出来るか経過による課税仕入かが異なる
特にインボイス制度以後は売り手と買い手の処理・認識を統一する必要が生じる
(一つの売り手に複数の買い手が、またその逆があり大変)
税率変更があった際も後者なら税額変更となり追加支払が発生し予めインボイス発行していたら再発行の必要
前者について例えば備蓄用食糧は通常の棚卸資産と違い売却も無ければ消費減耗も無いので取替法の固定資産の可能性がある?(質疑応答事例の即時損金が妥協的特例的取扱いで廃止されたと仮定したら)
後者について例えばホームページ・クラウドSaaS・電子証明書などがある?
様々なケースがありますよね
HPについては高額なドメインもある。ドメイン管理はHP業者の仕入元の別の業者の事も。編集機能の有無もそれがWeb利用の事もローカルPCインストールソフトの事も。サーバー所在地も自社もHP業者もパブクラも。HP業者が毎年パブクラに払うのをHP業者は5年更新払いで受け取ったとこから賄ったり。HPもテキストだけのも、EC機能やゲームなど高度なものも。保守料や運用料の名目も。関連ソフトインストールが伴う事も。関連CDやUSBメモリなどデータ入り記憶媒体譲渡する場合も。立替論点も関わる?
ソフト自体の販売もあればソフト自体は無償で商用利用ライセンスが有償も。初期設定費用や更新費用や。Web型も専用線も。
電子証明書は切手や印紙のように資産で、電子証明書を利用した電子署名が郵便サービスなどのように役務で2段階?
税理士の回答
会計と税務は別であるので、会計がどのように処理をしても税務への影響はないと考える。
本投稿は、2026年02月07日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







