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貸借対照表 損益計算書

①5月まで仕事のクレジット支払いをしてそれ以降は現金で支払いしています。貸借対照表のカードの明細が7月まであるのでその通りに入力しているのですが、7月からマイナス119797円で残高に出てしまいます。どの様に処理をしたら良いですか。
②12月に56万で車両購入をしました。損益計算書の控除前の所得金額にマイナス155956となってしまいました。問題ないのでしょうか。

税理士の回答

【結論】
①12月の確定申告時点ではクレジットカードを使用していないため、貸借対照表上のカード残高(未払金)は0円になるべきです。②56万円の車両は30万円未満ではないため、少額減価償却資産の特例は適用できず、耐用年数6年で減価償却する必要があります。

【理由】
・質問者は5月以降クレジットカードを使用しておらず、それ以降は現金払いに切り替えています。つまり5月までの利用分が順次引き落とされた後、年末時点ではカード残高はゼロになるはずです
・7月時点でマイナス残高が出ているのは、カード明細と帳簿上の未払金の突合が正しくできていない可能性があります
・車両購入費56万円は「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(青色申告者・30万円未満)の要件を満たしません。通常の減価償却資産として、耐用年数6年(軽自動車の場合4年)で償却する必要があります

【具体策】
①について:
・まずカード会社の明細と帳簿上の未払金を月ごとに突合してください
・5月までの利用額と、その後の引落額が一致していれば、年末残高は0円になります
・突合しても差異の原因が特定できない場合は、差額を「事業主貸」(または「事業主借」)に振り替えて残高をゼロにしてください

②について:
・56万円の車両は取得年に全額経費にはできません
・普通自動車であれば耐用年数6年、軽自動車であれば4年で減価償却してください(定額法)
・12月取得であれば、初年度の償却費は1か月分(6年定額法の場合:56万円×0.167×1/12≒約7,787円)となります
・減価償却費を正しく計上すれば、所得金額のマイナス幅は大幅に縮小するはずです

【注意点】
・中古車両の場合は耐用年数が短縮される場合があります(簡便法:法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%)
・事業専用割合が100%でない場合は、家事按分が必要です
・青色申告の場合、赤字が残れば翌年以降3年間繰り越し可能です

大変詳しく記載して頂きありがとうございます。
カードの件は分かりやすく、1つずつ調べています。12月に車両購入しました。仕訳入力は固定資産で良いですか。今回は大分悩んでいます。よろしくお願いします。

車両購入は中古車購入です。仕訳の入力はどの様に処理すれば良いですか?

■ 購入時の仕訳
(借方)車両運搬具 560,000円 /(貸方)現金(または未払金) 560,000円
※支払方法に応じて貸方科目を選択してください

■ 固定資産台帳への登録項目
以下の項目を固定資産台帳(青色申告決算書の減価償却の計算欄)に記載します。
・資産の名称:車両運搬具(中古車)
・取得年月日:令和○年12月○日
・取得価額:560,000円
・償却方法:定額法(個人事業主は届出がなければ定額法が原則)
・耐用年数:下記の簡便法で計算した年数
・事業供用日:実際に事業で使い始めた日(購入日と同日が多い)
・事業専用割合:事業使用の割合(100%でなければ家事按分が必要)

■ 中古車の耐用年数(簡便法)
中古資産の耐用年数は、以下の簡便法で計算します(耐用年数省令第3条)。

ケース①:法定耐用年数の全部を経過している場合
 耐用年数 = 法定耐用年数 × 20%
 例)普通自動車(法定6年)で6年以上経過 → 6年×20%=1.2年 → 2年(※2年未満は2年に切上げ)
 例)軽自動車(法定4年)で4年以上経過 → 4年×20%=0.8年 → 2年

ケース②:法定耐用年数の一部を経過している場合
 耐用年数 =(法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%
 例)普通自動車3年落ち →(6−3)+3×20%=3.6年 → 3年(1年未満切捨て)
 例)普通自動車4年落ち →(6−4)+4×20%=2.8年 → 2年
 例)軽自動車2年落ち →(4−2)+2×20%=2.4年 → 2年

※経過年数は初度登録年月から取得日までの年数(車検証で確認できます)
※2年未満となる場合は一律2年
※1年未満の端数は切り捨て

■ 決算時の仕訳(12月取得=1ヶ月分の償却)
例:耐用年数2年(定額法・償却率0.500)の場合
 年間償却費 = 560,000円 × 0.500 = 280,000円
 初年度(1ヶ月分)= 280,000円 × 1/12 = 23,333円

(借方)減価償却費 23,333円 /(貸方)車両運搬具 23,333円(直接法の場合)

例:耐用年数3年(定額法・償却率0.334)の場合
 年間償却費 = 560,000円 × 0.334 = 187,040円
 初年度(1ヶ月分)= 187,040円 × 1/12 = 15,586円

(借方)減価償却費 15,586円 /(貸方)車両運搬具 15,586円

【注意点】
・中古車の経過年数は車検証の「初度登録年月」から確認してください

更に詳しい説明ありがとうございます。先ずはやってみます。ありがとうございました。

本投稿は、2026年02月22日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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