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有給買い取りの経理上(税務上)の扱い

有給買取は社会保険労務上は賞与扱いになるという情報を見かけます。
これは源泉所得税・法人税上も賞与扱いで処理して勘定科目も賞与で特段問題ないでしょうか?
なお毎月の給与振り込みとは別で振り込んで給料明細も別で発行しております。
前任者の過去のデータを見ると徴収している所得税率は賞与の税率になっていて住民税の徴収は無し(毎月の給与の方で特別徴収済)となっていますが、科目は給与で処理していました。科目も賞与の方が分かりやすいかなと思ったのですが、それで問題がないか気になって(なお非上場中小企業ですので税務的に問題なければいいかなと思っています。)

税理士の回答

科目は給与で処理していました。科目も賞与の方が分かりやすいかなと思ったのですが、それで問題がないか気になって(なお非上場中小企業ですので税務的に問題なければいいかなと思っています。)

科目は何でも構わない。
計算は賞与でお願いします。
会社形態は、大小零細一切関係ない。

本投稿は、2026年03月09日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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