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船員法に基づく非課税食料支給の勘定科目

以下の法令等によって船員に対して提供する食事費用は所得税非課税となるようですがその科目は何を使用すればよいでしょうか
所得税法 第9条 第1項:次に掲げる所得については、所得税を課さない。
六 給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物(経済的な利益を含む。)でその職務の性質上欠くことのできないものとして政令で定めるもの
所得税法施行令 第21条:法第9条第1項第6号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 船員法第80条第1項(食料の支給)の規定により支給される食料その他法令の規定により無料で支給される食料

税理士の回答

会計処理上は「福利厚生費」または「給与手当」のいずれかで整理されますが、本件は非課税要件を満たすため「福利厚生費」で処理するのが適切です。船員に対する食料の支給は、所得税法上「職務の性質上欠くことのできない現物給付」として非課税とされており、給与課税の対象外です。したがって給与課税を前提とする「給与手当」ではなく、会社負担の必要経費として福利厚生費に計上するのが実務的にも整合します。

おはようございます、税理士の川島です。
勘定科目の件ですが、福利厚生費でよろしいかと思われます。

本投稿は、2026年03月24日 08時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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