賃上促進税制
賃上促進税制は2026.3.31開始事業年度までで廃止との事ですが、
2025.4.1開始事業年度の2026.3.31決算だと適応されますよね?
今年度と前年度での賃金の増加率で決まると思うのですが、
今期は2025.4.1~2026.3.31までの1年が期間ですが、
前年は2024.4.1~2024.9.30で決算、
その後2024.10.1~2025.3.31で決算をしていて1年が2期にわかれています。
この場合はどの会計期間での対応になるのでしょうか?
どの期間で計算したらいいのでしょうか?
税理士の回答
賃上促進税制は2026.3.31開始事業年度までで廃止との事ですが、
2025.4.1開始事業年度の2026.3.31決算だと適応されますよね?
牌読んで字のごとくです。
今年度と前年度での賃金の増加率で決まると思うのですが、
今期は2025.4.1~2026.3.31までの1年が期間ですが、
前年は2024.4.1~2024.9.30で決算、
その後2024.10.1~2025.3.31で決算をしていて1年が2期にわかれています。
この場合はどの会計期間での対応になるのでしょうか?
計算の表を見てください。機関が書かれていますので、6/12にします。
どの期間で計算したらいいのでしょうか?
前期です。前期と今期の比較です。前期を1/2にするのです。
返信ありがとうございます。
今期が1年間だから、今期を1/2するという捉え方で大丈夫ですか?
前期だと、2024.10.1~2025.3.31の期間との比較でいいですよね?
今期が1年間だから、今期を1/2するという捉え方で大丈夫ですか?
はい、良いと考えます。
前期だと、2024.10.1~2025.3.31の期間との比較でいいですよね?
はい、そうなると考えます。
本投稿は、2026年03月25日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







