完全支配関係子会社への貸付利息の取扱いについて
お世話になっております。
現在、国内完全支配関係にある子会社へ資金の貸付を行っておりますが、当該貸付に係る利息の取扱いについてご相談させてください。
現状、利息の設定について以下のいずれで処理すべきか判断に迷っております。
・無利息(または低利率)とした場合の税務上の取扱い(認定利息の要否)
・適正利率を設定した場合の水準(参考となる利率)
・無利息とした場合における寄付金課税の該当可能性
当社としては、会計上「寄付金/受取利息」といった処理も想定しておりますが、税務上の適否についてご教示いただけますと幸いです。
お手数をおかけしますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
坪井昌紀
顧問税理士に相談すべき内容です。
貸付金の契約自体を見直すべきなのか、無利息で貸し付けた行為自体に役員等に問題がないかなどの整理を含め、処理方法以前の改善も含めて対策を確認してください。
そのうえで今の無利息契約を続行する場合は、寄付金計上の額の検討に入っていくと良いでしょう。
回答は以上とします。
本投稿は、2026年04月07日 21時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







