60万円超の修繕費/資本的支出
既存の固定資産に修繕などする場合の費用はまず20万円や60万円や10%などのフローチャートで判断するものと思いますが、このフローチャートで修繕費とならない高額なものだが一般的な感覚としては原状回復と言われるような場合、税務調査の実務的には資本的支出認定されるものなんでしょうか?高額でも修繕費が認められる事は珍しくないでしょうか?また10%の対象について対象固定資産の持分が100%でなかったり賃貸借処理しているレンタル資産であったりした場合に適用するのは難しいでしょうか?適用するにしても賃借人などから資料を集める手間が必要で、それが難しければ難しいでしょうか?
税理士の回答
坪井昌紀
10%対象についてのご質問については、内容が適切であれば普通にスルーされます、認められます。
たとえば、最近時期を過ぎましたが、スキー場のリフトやロープウェイなどは、高額です。これに毎年定期補修を何百万かけても、10%にはならないケースも多いでしょう。このように、実際どうなのかが重要です。
事業の状況を把握している顧問税理士に聞くのが一番です。
本投稿は、2026年04月12日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







