消費税負担?
協会から診断料3,300円は全額が助成金として支出されますが、協会より消費税は貴社で負担となりましたと通知がありました。今までは教育費3,300円(非課税)で処理していましたが、300円を仮払消費税とすべきでしょうか。
消費税分を仮払消費税として計上することが消費税の性格になじまないように思えるので、雑費(非課税)でよいのではと思っています。これは、どのように処理すべきでしょうか。
税理士の回答
髙畑智子
診断料とは何の診断料でしょうか?
健康診断であれば課税取引となります。
教育費で処理をされているのは研修費用などでしょうか?
研修費用であれば、国等に対する検定料などであれば非課税となりますが、そうでない場合は課税となります。
教育費で消費税込みで支払う場合は、仮払消費税となりますので問題はありません。
国土交通の研修としての運転技能診断です。
全額非課税だったものが、消費税分は負担してくださいと通知がきました。
髙畑智子
国税庁の照会に「道路交通法の規定に基づき都道府県公安委員会の指定を受けた法人等が認定を受けて行う運転免許証の更新時等の教育及び検査の手数料に係る消費税の取扱いについて(照会)」があります。
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/shohi/220309/besshi.htm
非課税とされる要件として、
イ 講習又は検査を行う者が国等に該当するか
というものがあります。
その診断を行う団体が国等に該当すると認められていれば非課税となりますが、それに該当しなくなった場合は課税となります。
社団法人等が行う検定等についても非課税だったものが課税になるということがあります。
なぜ、課税分を負担ということになったのかその団体に確認されてはいかがでしょうか。
先にも記載しましたが、教育費で仮払消費税は発生しますので会計処理として科目はそのままで課税処理が正しい処理となります。
本投稿は、2026年04月13日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







