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予備在庫の少額パソコンを消耗品費に出来るのか

5万円と少額なパソコンは減価償却資産として計上しなくてもよいですよね。
でもすぐに使用する訳ではなく予備在庫として倉庫に置いておくなら消耗品費ではなく貯蔵品になるのでしょうか?
普通の消耗品費なら単価が100円とかでも数量をかけて棚卸資産計上をしますよね。
消耗品費は消費時に計上するのが原則ですが、この「消費時」とは「事業の用に供した時」とおおむね同じ意味合いと考えればよいのでしょうか?

税理士の回答

ご認識の通り「消費時」とは事業の用に供した時点と捉えて差し支えありません。したがって、5万円程度のパソコンであっても、未使用で倉庫に保管している段階では費用計上せず、「貯蔵品」として資産計上するのが原則です。実際に業務で使用を開始した時点で、消耗品費として処理します。金額の大小ではなく、使用の有無が判断軸となる点が重要です。文房具等と同様に、未使用在庫は棚卸資産として扱う考え方で問題ありません。

本投稿は、2026年04月17日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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