納税地の移転後の納付について
お世話になります。3月決算の法人です。
3月決算後、4月に事務所(納税地)の移転を行いました。
5月に3月決算の申告書を提出、納付を行います。
①消費税や法人税の申告書の住所
②消費税や法人税の納付書の住所
それぞれ、新旧どちらの住所を記載しますか?
税理士の回答
こんにちは。
新住所と考えます。
こんにちは、税理士の川島です。
決算後に移転し5月に提出する申告書の住所の件ですが、法人税・消費税共に移動後の住所を記入する必要があります。
下記は、消費税・法人税の法令です。
・法人税:内国法人の法人税の納税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とする。
・消費税:消費税の納税申告書や、課税事業者であることの届出等は、原則としてその提出の際におけるその事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
先生方、本当にありがとうございました。
本投稿は、2026年05月25日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







