固定資産税の売上原価・販管費の振り分けについて
固定資産税の売上原価と販管費の振り分けについて
弊社はサービス業であり「固定資産税が製造原価に算入され期末棚卸に含まれ繰越される」のような事はありません。
この場合、売上原価と販管費に振り分けない事は問題になるでしょうか?
また、振り分けるとして(通知書納付書は総額しか記載ないため)自治体ごと資産を分けた上でそれぞれ計算して正確に振り分けなければいけないでしょうか?
それともざっくり半分ずつとかでも問題ないでしょうか?
中小企業の税務観点でご教示ください。
税理士の回答
長谷川文男
遊園地、ゲームセンター、学習塾その他、製品を製造しないサービス業について、固定資産税は期間費用です。販管費に該当します。
製品工場の建物、機械などに対応する固定資産税は、原価処理しますが、基本サービス業にはありません。
本投稿は、2026年05月28日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







