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固定資産税の売上原価・販管費の振り分けについて

固定資産税の売上原価と販管費の振り分けについて
弊社はサービス業であり「固定資産税が製造原価に算入され期末棚卸に含まれ繰越される」のような事はありません。
この場合、売上原価と販管費に振り分けない事は問題になるでしょうか?
また、振り分けるとして(通知書納付書は総額しか記載ないため)自治体ごと資産を分けた上でそれぞれ計算して正確に振り分けなければいけないでしょうか?
それともざっくり半分ずつとかでも問題ないでしょうか?
中小企業の税務観点でご教示ください。

税理士の回答

遊園地、ゲームセンター、学習塾その他、製品を製造しないサービス業について、固定資産税は期間費用です。販管費に該当します。

製品工場の建物、機械などに対応する固定資産税は、原価処理しますが、基本サービス業にはありません。

サービス業で棚卸資産への配賦が生じない前提であれば、固定資産税を売上原価と販管費に厳密に振り分けず、一括して販管費(租税公課等)として処理していても、直ちに税務上問題となるケースは多くないものと考えられます。

税務上は費用算入の可否が主な論点となるため、売上原価か販管費かの区分自体が課税所得へ直接影響しない場合、中小企業では実務上そこまで厳密さを求められないことも少なくありません。

もっとも、管理会計上の観点から区分される場合には、固定資産の用途や保有割合など合理的な基準による按分が望ましいかと存じます。必ずしも自治体ごとに精密計算までは要せず、継続適用できる合理的な基準であれば実務上許容されやすい印象です。

本投稿は、2026年05月28日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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