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売上(請求額)が変更になる際の計上時期

売上値引きって売上時期ではなく値引き確定時期が正しい計上時期なんですよね?
例えば12月決算として以下の場合は12月と1月どちらでマイナスでしょうか?

12月分売上の請求書を1月頭にAに発行
12月時点で別の請求先Bと話していたが誤ってAに請求していたのでAの請求を取消し

12月分売上の請求書を1月頭にAに発行
12月時点でAに請求と話していたが1月に発効後Bへの請求に変更と連絡がきた

12月分売上の請求書を1月頭にAに発行
12月時点でその請求分は弊社の過失があったので無しと話していたが誤って請求していたので、1月発行後に取消し

12月分売上の請求書を1月頭にAに発行
1月発行後にその請求分は弊社の過失があったので無しという話になった。12月時点で過失は認識していたが請求無しという話はしていない。

12月分売上の請求書を1月頭にAに発行
12月発行の見積書より金額が大きかったので、金額を下げて再請求(書発行)

12月分売上の請求書を1月頭にAに発行
特別、見積をしていた訳ではないが過去にあった同じ内容よりも金額が大きかったので、その金額に合わせる形で金額を下げて再請求(書発行)

12月分売上の請求書を1月頭にAに発行
誤って2倍重複請求してため取消し

12月分売上の請求書を1月頭にAに発行
値引き交渉があり値引きして再請求

会計・法人税・消費税どれも基本的に同じですか?

また、他によくある代表的なケースはどんなケースがあるでしょうか?

税理士の回答

仰る通り、売上値引きや返品処理はその事実が判明・確定した時点で処理を行います。

結論を記載しますと、いずれも1月以降の売上値引処理になります。
記載の例はいずれも12月売上分の請求書を1月頭に発行しているため12月の売上計上は確定しています。
そのうえで話を進めると、取り消しや再請求・変更は請求書発行後=1月以降に生じた事象であるため、対応する会計処理も1月以降に行います。
(仮に再請求等が2月に生じたのであれば2月に処理することになります)


例外として、例えば①について「Aの請求を取消し」したのが請求した直後で「Bに請求するべきものを誤ってAにしてしまったことをAは知っており、取消しを了承してくれたので取消し後すぐにBに請求した」といった個別的な対応がされていた場合は処理が変わる可能性がありますので、上記はルール上の一般的な対応とお考え頂ければと思います。
個別具体的な事例について詳細な回答が必要である場合、お近くの税理士へ相談されるのが良いでしょう。

本投稿は、2026年06月04日 09時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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