投資が失敗に終わった場合の会計・税務処理
よろしくお願いします
法人を経営していて、ある別の法人が募集していた投資話に乗り
500万円ほど出資しました
しかしその投資が失敗に終わり(詐欺ではない)500万円が戻ってこないことになります
そのことは納得しています
その相手の法人自体は倒産などはなく普通に運営しています
この場合ですが、この500万円の損失はどのような処理になるでしょうか?
ちょっと調べると、貸し倒れなどは取引先が倒産などしていないと損金にならないようなのですが
今回の場合も損金にはならないでしょうか
税理士の回答
髙畑智子
出資した際の勘定科目はなんでしょう?
出資金でしょうか?
投資有価証券でしょうか?
貸付金でしょうか?
なんのために出資したかによって損失処理の科目や損失確定の判定が変わってくると考えます。
有価証券や出資金であれば、損失になったときは下記のようになると思います。
債権性が強ければ貸倒損失
出資性が強ければ投資有価証券等の除却損・評価損
詳細な契約内容を確認して税務上の判断をする必要があります。
ありがとうございます
勘定科目上は【預け金】として処理していました
内容的には何か有価証券というよりはオーナー商法のようなもので
うまく行ったら配当がもらえる
というような類のものになります
髙畑智子
出資時点で会社の投資判断の決議などはされているのでしょうか?
預け金は会社として預けている資産ですので、投資として処理はされていないことになります。
もし、社長個人のみの判断であるなら、役員貸付金へ振替えて個人損失になるのではないかと考えます。
申し遅れましたが役員私1人だけの法人となります
預け金というはあくまで勘定科目上の話です
髙畑智子
預け金はあくまでも勘定科目との記載ですが、契約書で判断することになると思います。
預け金は預けているお金であって、返ってくるはずの勘定科目です。
出資金なら出資金へ振替をすることとなると思いますが、やはり契約書をみないと判断が難しいと思います。
出資金とするなら、その出資先の法人が存続しているが、戻ってこないことを法的に説明できなければ、損失計上は難しいのではないでしょうか。
本投稿は、2026年06月10日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







