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委託先に講習参加を強要して費用負担する場合の扱い

委託先の従業員に安全講習会への参加を義務付ける(取引条件とする)場合に、その費用や日当などを委託元である弊社が負担するとなった場合、その費用は交際費になるでしょうか?それとも委託費用の一部となるでしょうか?
取適法対象(旧下請法対象)となるケースと、そうでないケースとで変わるでしょうか?
講習内容にもよるでしょうか?例えばフォークリフト運転技能講習のように資格免許の類があれば異なる扱いになるでしょうか?
委託先に支払うのか、講習会などの主催に支払うのか、(あまりなさそうな気もしますが)参加者本人(委託先従業員)に支払うのかにもよりますか?

税理士の回答

外注先(委託先)従業員に安全講習会への参加を義務づけることは、業務上必要な安全講習であるのであれば、ひいては御社の利益につながることになりますので、講習会関連の費用は安全対策費等の経費となります。
取適法対象となることは考えられませんが、フォークリフト運転技能講習なようなものは、そもそも委託先が持っておくべき資格免許ではないでしょうか。自社の従業員であれば資格免許を取得するための費用として認められる場合もあります。
また、講習会にかかる費用は、業務上必要なものであり義務的に参加させるのであれば、御社が主催者に直接支払うのが一般的ではないかと思われます。もし、委託先や参加者本人に支払うのであれば、領収証等を徴するなど参加した証拠書類と引き換えに支払うのが通常です。

本投稿は、2026年06月10日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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