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購入してすぐの車検整備費が取得価額になるか

車検切れ間近の車両を購入して、購入後早めに車検を受けた場合、その整備費用なんかは付随費用として取得価額算入する必要がありますか?修繕費で問題ないですか?

税理士の回答

車検は車両に対して法的に義務付けられた点検であり、車両の取得に必要なものではありませんので、時期に関係なく付随費用(取得関連費用)には当たらないと考えます。

このため、資産計上ではなく、修繕費等費用計上で問題ありません。

本投稿は、2026年06月11日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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