電子取引データ
電子取引データの保存が義務化になりましたが、当該データに取引年月の記載がない場合のデータであっても、システムに取引年月日、取引先名、取引金額を入力していれば要件を満たすことになりますか。
税理士の回答
電子データに取引年月日の記載がなくても、
◎システムに取引年月日・取引先名・取引金額を登録し検索できる
◎その情報と電子データが紐付いている
◎入力した年月日に合理的根拠がある
この場合、電子帳簿保存法上の検索要件は満たすと考えて差し支えございません。
ご参考いただければ幸いです。
ご回答ありがとうございます。
1枚目に年月日、2枚目に金額が記載しているデータです。
しかしながら2枚目しか保存していない人がいます。
受領したままのデータではないでしょうか。
ご確認頂き、ありがとうございます。
電子帳簿保存法の電子取引データ保存では、受領した電子データをそのまま保存することが基本です。
ご質問のケースにおいて
◎元のデータは2ページ構成
◎1ページ目に取引年月日、2ページ目に金額
◎保存されているのが2ページ目のみの場合がある
であれば、通常は受領したままの状態で保存されているとはいえません。
受領時は2ページあったのに、保存時に2ページ目だけ残しているのであれば、不完全な保存であり、電子取引データ保存としては問題がある可能性が高いと考えます。
お忙しいところご確認ありがとうございます。
経理部は請求書、領収書を確認しておりますが、
面倒という理由で2枚目しか保存していない先があったようです。
やはり、受領したデータのままが原則ですので、合理的な理由で結合して1データか2データ保存が望ましいということですね。
ご確認頂き、ありがとうございます。
そのご理解でよいと思います。
元々が複数ページのデータであれば、全ページを確認できる状態で保存・運用して頂けたらと思います。
ご参考いただけたら幸いです。
本投稿は、2026年06月15日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







