【源泉徴収】愛好者サークルの講師への謝礼について
週一回行っている愛好者サークルで講師に謝礼を払ってますが、この様な場合こ源泉徴収は必要でしょうか?
税理士の回答
土師弘之
源泉課税の対象となるかは限定されていますので、講師に依頼された内容及び支払者が法人か個人かによって変わってきます。
ご回答有難うございます。合唱サークルで参加者から毎月会費を徴収し、その中から指導者に合唱の指導をしてもらったお礼に謝礼を払っております。よって支払者は法人ではなく個人ということになります。
土師弘之
合唱の指導料は「映画、演劇、音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸や物まねの演出又は企画の報酬・料金」に該当すると認められますので、源泉課税の対象となります。
一方、個人の場合で「源泉徴収義務者」でない場合には、つまり、他に給料を支払う従業員等がいない場合には源泉徴収義務は免除されていますので、源泉徴収する必要はありません。
法人及び源泉徴収義務者である個人のみが源泉徴収する義務を負います。
ここで問題になるのが、「愛好者サークル」が単なる個人の集合体なのか、サークルという団体なのかで結果が異なります。個人であれば上記の通りになるのですが,団体となる場合「人格なき社団」に該当する可能性があります。「人格なき社団」は税法上「法人」とみなされますので、これに該当すると源泉徴収義務を負います。
「人格なき社団」の要件は次のとおりです。
① 単なる個人の集合体ではなく、団体としての組織を有し、統一された意思の下で活動していること、つまり特定の活動目的があること
② 業務を主宰する代表者や管理人が定められているおり、会費などの財産管理は代表者等が行っていること
③ 法的な対応は代表者等が行っていること
この団体には、PTAや町内会、同好会などがあります。
サークルの内容をよく見なおしていただいてご判断ください。
本投稿は、2026年06月18日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







