貸倒引当金の計算について
お世話になります。小さい法人の商店を経営してます。この度、決算ですが期中にお客さんで
破産開始決定の通知書が届きました。この場合、50%は個別で貸倒引当金を計上できると知りましたが、一括の貸倒引当金の計算ではこの破産開始決定した会社の売掛金は計算に入れても良いのでしょうか?もしくは個別で50%を入れたので残りの50%を売掛金の残高に入れて計算するのでしょうか?よろしくお願い致します。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
貸倒引当金の対象となる債権は、個別評価金銭債権と一括評価金銭債権の2種類となります。
破産開始決定した会社に対する金銭債権について、個別評価を選択した場合は、一括評価のほうでは含めることができません。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
重複できませんので、
こんにちは。
国税庁のホームページに記載された次が参考になるでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5500.htm
「一括評価金銭債権とは、売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権で、個別評価金銭債権を除いたものをいい、・・・」
除いたものが一括です。
よろしくお願いいたします。
山本先生、ありがとうございました。
山本先生、わかりやすいご丁寧な回答をいただきましてありがとうございました。
本投稿は、2026年07月08日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







