紹介手数料について
ハウスメーカーの紹介手数料についてです。
ハウスメーカーから紹介料として法人に100万円振り込まれました。
この金額を役員と従業員外(役員の知り合い)に折半で振り込むときの仕訳はどうなりますか。
<ハウスメーカーから振り込まれた際>
預金100万/雑収入100万
<各個人へ振り込む際>
○○(役員) 50万 /預金100万
支払手数料(外)50万
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
前提の場合、以下のように整理できると考えます。
1.役員
→役員報酬
2(a).役員の知り合いの方が、情報提供や紹介を業としている場合
→支払手数料など
2(b).役員の知り合いの方が、情報提供や紹介を業としていない場合
→原則:交際費
→例外:以下の3要件を満たせば、支払手数料など
(1)その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
(2)提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
(3)その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年07月08日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







