個人償却制の給与の従業員の退職について
3月に退職した従業員についてお聞きしたい事があります。
退職した従業員が今になって車輛の売却分のお金を払ってくれ。
と言ってきました。確かに個人償却制の給与なので給与を支払っている時は
車両などの費用は天引きしている事になっていたのですが、車輛は法人名義で
購入しています。従業員に対して車両を提供していただけだったので、
特に気にはしていませんでした。
ただ、揉めても面倒なので、その車両は売却して売却額を従業員に渡すつもり
ではありますが、この車輛売却代金をどういった形で渡せばいいのか
わかりません。
退職金として支給しようとも思いましたが、退職が3月なので今になって
退職金を計上する事は大丈夫でしょうか?
それとも、退職時の源泉徴収票は既に渡していますが、今から給与として
支給し源泉徴収票を再発行するべきでしょうか。
良い知恵を頂けますと幸いです。
税理士の回答
退職金でもよいし。
給料の後払いでもよいのでは。
それとも、退職時の源泉徴収票は既に渡していますが、今から給与として
支給し源泉徴収票を再発行するべきでしょうか。
上記があり面倒でしょうから、退職金でよいと思います。
本投稿は、2026年07月13日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







