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個人償却制の給与の従業員の退職について

3月に退職した従業員についてお聞きしたい事があります。
退職した従業員が今になって車輛の売却分のお金を払ってくれ。
と言ってきました。確かに個人償却制の給与なので給与を支払っている時は
車両などの費用は天引きしている事になっていたのですが、車輛は法人名義で
購入しています。従業員に対して車両を提供していただけだったので、
特に気にはしていませんでした。
ただ、揉めても面倒なので、その車両は売却して売却額を従業員に渡すつもり
ではありますが、この車輛売却代金をどういった形で渡せばいいのか
わかりません。
退職金として支給しようとも思いましたが、退職が3月なので今になって
退職金を計上する事は大丈夫でしょうか?
それとも、退職時の源泉徴収票は既に渡していますが、今から給与として
支給し源泉徴収票を再発行するべきでしょうか。

良い知恵を頂けますと幸いです。

税理士の回答

退職金でもよいし。
給料の後払いでもよいのでは。

それとも、退職時の源泉徴収票は既に渡していますが、今から給与として
支給し源泉徴収票を再発行するべきでしょうか。


上記があり面倒でしょうから、退職金でよいと思います。

こちらとしても先生が仰る様に退職金が一番、無難と思っています。
退職月から退職金の支払いが、かなり離れてしまっても特に問題はなさそうでしょうか?
退職してから退職金の計上が決算を跨ぐとなると、少しややこしいとは思いますが
今のところ期中で退職と退職金の支給の処理になるので、決算書として見た場合は
違和感はないように思います。

 おっしゃるように、退職日と支払い月が同年(又は同期)なので問題ないと考えます。
 労働基準法では7日以内に支払う必要があったり、就業規則等に定めがある場合はその定めに従う必要があったりしますが、従業員の方が納得されているのであれば、問題は起きずらいと思います。

退職月から退職金の支払いが、かなり離れてしまっても特に問題はなさそうでしょうか?
退職してから退職金の計上が決算を跨ぐとなると、少しややこしいとは思いますが

豊嶋彩子先生の意見もあり
それがよいと思います。
先生ありがとうございます。

竹中先生、豊嶋先生、ご回答頂き誠にありがとうございます。
本来であれば豊嶋先生にもベストアンサーをお付けしたかったのですが、
システム的に無理なようで大変申し訳ありません・・・。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2026年07月13日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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