個人事業主が廃業した際の車両運搬具の未償却残高の処理について
6月末に廃業した個人事業主(免税事業者)です。
事業用として使用していた車両が有り、廃業後は個人で使用します。
期首簿価 273,877円
減価償却費(6月分) 82,460円
未償却残高 191,417円となっていますが、どのような処理が必要か教えていただきたいです。
あと、この車両分のリサイクル預託金の処理についても併せて教えていただきたいです。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ひとつの仕訳例となります。
事業主勘定/車輌 191,417円
事業主勘定/預託金 ✗✗円
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
未償却残高 191,417円となっていますが、どのような処理が必要か教えていただきたいです。
個人に売却することになります。時価で。
あと、この車両分のリサイクル預託金の処理についても併せて教えていただきたいです。
預託金はその金額で、個人に譲渡です。ので、あまり考えなくって良い。
よろしくお願いいたします。
山本快夫
補足となります。
車両についてのご質問でしたが、他に、資産にある項目(現預金など)や、負債にある項目(未払金など)も、すべて消すことになります。
いったん元入金に集約する流れが本来なのかも知れませんが、その後にすべて事業主勘定に集約して消しますので、元入金を経由せずに直接に事業主勘定に集約しても問題ありません。
免税事業者とのことで、消費税については言及しません。
宜しくお願い致します。
おはようございます、税理士の川島です。
廃業した時の車両の件ですが、
1.事業所得上の仕訳は、
減価償却費 82,460 / 車両運搬具 273,877
事業主貸(貸借差額) / 長期前払費用(リサイクル預託金)
2.次に、車両の売却は譲渡所得で申告が必要です。その時の個人への売却金額は時価となります(店頭で買う時の価額。ネット等で同じ状態の車両を探されて下さい)。
山本快夫
補足となります。
所得税法上では、「家事転用のみなし譲渡」という考え方はないため、廃業時に車両を家事転用(自家用車へ転用)しても、譲渡所得となることはありません。
免税事業者とのことですので、消費税については言及しませんでしたが、もし質問者さまが消費税の課税事業者の場合は、事業の用に供していた資産を家事転用したときは「みなし譲渡」として、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなされます。しかし、質問者さまは免税事業者ですので関係ありません。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
ご回答いただきました先生方、有難うございました!
・事業用から家事用へ転用するためには時価で売却する
・【事業側】免税事業者なので譲渡による消費税は発生しない
・【個人側】家事転用で得た車両は譲渡所得にならないので所得税は発生しない
と考えて処理を進めたいと思います。
山本快夫
固定資産の車輌について、家事転用のときに、時価で売却する必要はありません。
少しでもご参考になれば幸いです。
山本先生、何度も補足説明いただきありがとうございました!
本投稿は、2026年07月28日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







