代表者個人で所有する車を法人へ売却する場合の流れについて
代表者個人が所有する車を法人へ売却したいと考えています。
以下の流れで売却を進めようと思っておりますが、何か税務上の問題点などありますでしょうか。
1)査定金額などをもとに売却金額を決める。
2)代表者から法人に車を売却するのは、利益相反行為に該当するため、株主総会(特別決議)を開催し、承認を受ける。また、その議事録を保管する。
3)売買契約書を作成し、法人から個人へ売買代金を振り込む。
4)車の名義を法人名義にし、保険なども法人名義に切り替える。
5)法人名義に変更後は、ガソリン代や車検代などは全額法人負担とし、プライベート利用分については、その按分した額を法人へ支払う。
税理士の回答
【結論】
ご質問の記載から、代表者が個人使用していた車を法人が業務用として時価で購入する前提では、1〜5の流れで進められます。ただし、特に重要なのは「特別決議」を前提にすることではなく、会社の機関設計に応じた利益相反行為の承認を適切に残すこと、及び売買価額を時価にすることです。
【理由】
代表者個人から法人への売却は利益相反行為となり得ます。取締役会設置会社なら取締役会、非設置会社なら株主総会など、定款・機関設計に沿った承認手続を確認し、議事録を保管します。必ずしも株主総会の特別決議とは限りません。
売買価額は査定書、同条件の中古車相場などを添付し、時価で決めるのが安全です。時価より高額なら法人から代表者への役員給与等、著しく低額なら法人側の受贈益等が問題となり得ます。売買契約書には車両、売買価額、引渡日、名義変更費用・自動車税等の負担を明記します。法人の仕訳は、原則として「車両運搬具/普通預金(又は未払金)」です。
法人名義にした後のガソリン代・車検代を法人負担とすること自体は可能です。ただしプライベート利用分を法人へ支払う場合は、走行記録等により業務分と私用分の按分根拠を残してください。私用分を精算しない場合、代表者への経済的利益として扱われる可能性があります。
車の売却や私用分の精算は、後から根拠を説明できる形にしておくと安心です。
次に行うことは、(1) 査定書等で時価を確定し契約書へ添付する、(2) 定款・取締役会設置の有無を確認して承認機関と議事録を決める、(3) 名義変更日以後の業務・私用走行記録と私用分の精算方法を決める、の3点です。
回答ありがとうございます。
詳細に教えていただき、とてもよくわかりました。
取締役会非設置会社であり、株主総会決議で大丈夫なようです。
(調べたところ、普通決議でした。)
いただいた回答をもとに手続きを進めたいと思います。本当にありがとうございました。
本投稿は、2026年08月06日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







