非常勤役員、パートの社会保険について
法人(3人、全員家族)の代表をしております。
現在、妻は従業員として手伝いをしてもらっていますが、
普段は別の会社でパートをしております。
今回、妻を非常勤役員にして月額15万円の報酬考えております。
パートタイマーとしての労働は継続してもらい、
社会保険はパート先で加入(月額10万円ほど労働)、
非常勤役員なので私の会社では非加入で、と考えているのですが、
1.パート先で社会保険に加入すれば
非常勤役員である限り、私の会社では
加入しなくていいという認識は正しいでしょうか
2.パート先だけでの加入であれば、
月額10万円程度で1万4千円ほどの
自己負担ということでよろしいでしょうか?
(非常勤役員の報酬は除外して、パートの収入のみで標準報酬月額を使う)
以上、ご教示いただければ幸いです。
税理士の回答

以下のサイトを参照してください。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/2.html#taisho
文面から分かる範囲内でお答えいたします。
1.パート先で社会保険に加入すれば
非常勤役員である限り、私の会社では
加入しなくていいという認識は正しいでしょうか
この場合、両方とも加入できますが、実際に手続きするのは一つのみとなります。具体的な手続きは
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20131022.html
をごらんください。
2.パート先だけでの加入であれば、
月額10万円程度で1万4千円ほどの
自己負担ということでよろしいでしょうか?
おそらくは合計した月額25万円程度で月2万9千円程度になるかと思われます。
詳細は保険事務所、年金機構などにお問い合わせください。
ご参考になれば幸いです。
お返事いただきましてありがとうございます。
質問の意図が不明瞭だったかもしれませんので、
あらためて意図をお伝えさせていただきますと、
弊社での非常勤役員としての使用では社会保険に
加入させたくないと思っております。
加入用件である、1週間あたり20時間、労使で合意を
満たしておりませんので加入義務はないと考えておりますが、
この認識は正しいでしょうか?

社保の認識はよいと思いますが、その勤務時間で、月額15万円の報酬の経費性に疑問を感じます。
過大として、否認されるリスクもありますので、ご留意ください。
社労士ではないのであまり込み入った回答はできませんが。
初出が見当たらないので、確実ではないのですが、以下の要件できまるとの年金機構の見解があるそうです。
①当該法人の事業所に定期的に出勤しているかどうか
②当該法人における職以外に多くの職を兼ねていないかどうか
③当該法人の役員会などに出席しているかどうか
④当該法人の役員への連絡調整又は職員に対する指導監督に従事しているかどうか
⑤当該法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていないかどうか
⑥当該法人等より支払いを受ける報酬が社会通念上労務の内容にふさわしいものであって実費弁済程度にとどまっていないか
ですが、最終的には、年金機構にお問い合わせになることをおすすめします。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2018年06月10日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。